第二条の十四
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
2昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
4前三項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額が四百十六万二千四百円以上であるもの(第一号に掲げる年金額が第二号に掲げる年金額を下回ることとなるものを除く。)については、昭和五十八年三月分まで、前三項の規定による改定後の年金額と前三項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
- 一前三項の規定による改定後の年金額
- 二前三項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前三項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額