第二条の十三
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三十五万九千五百二十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十八万八千四百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
2昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三十五万九千五百二十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十八万八千四百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。