(端数計算)
第七条
この法律の規定により年金額を改定する場合において、この法律の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこの法律の規定による改定年金額とする。
この法律の規定により年金額を改定する場合において、この法律の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこの法律の規定による改定年金額とする。