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昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律 第三条

昭和三十年法律第六十八号法律

第三条

第一条及び第一条の二の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に同法附則第十二条の規定による繰入れを行うものとする。

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