第一条
私立学校教職員共済組合が、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについては、昭和三十七年一月分以降、その年金額をその年金額にそれぞれ対応する別表の改定年金額に改定する。
私立学校教職員共済組合が、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについては、昭和三十七年一月分以降、その年金額をその年金額にそれぞれ対応する別表の改定年金額に改定する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。