条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律
› 第二条
昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律 第二条
昭和三十年法律第六十八号
法律
第二条
前条
に規定する年金は、その支給を受ける者が五十五歳に達する月までは、
同条
の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律第二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条の2
← 第一条の二
昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律 目次
第三条 →