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昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律 第二条

昭和三十年法律第六十八号法律

第二条

前条に規定する年金は、その支給を受ける者が五十五歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。

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