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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第二十五条 (退職等年金給付積立金の管理運用の方針)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)

第二十五条

事業団は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。)を定めなければならない。

2退職等年金給付積立金管理運用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針
  2. 退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
  3. 退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
  4. その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し必要な事項

3事業団は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の承認を得なければならない。

4事業団は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5事業団は、退職等年金給付積立金管理運用方針に従って退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなければならない。

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