(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
第二十六条
事業団は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する事項を記載した業務概況書を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
事業団は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する事項を記載した業務概況書を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。