条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第二十六条 (退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)

第二十六条

事業団は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する事項を記載した業務概況書を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第二十六条(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(退職等年金給付積立金の管理運用の方針) 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 目次 第二十七条(貯金事業に係る資産の構成) →