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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第二十七条 (貯金事業に係る資産の構成)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(貯金事業に係る資産の構成)

第二十七条

事業団が保有する福祉勘定の資産のうち、貯金事業に係る次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以下でなければならない。

  1. 公社債投資信託の受益証券前月末日において事業団が寄託を受けている貯金の残高に百分の五を乗じて得た額
  2. 固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)前月末日において事業団が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額

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