(共済業務に係る債権の放棄等)
第二十八条
事業団は、共済業務に係る債権について、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、当該債権を行使するため必要とする費用がその債権の額を超えるとき、当該債権の効力の変更が明らかに事業団に有利であるとき及びやむを得ない事由がある場合において文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
事業団は、共済業務に係る債権について、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、当該債権を行使するため必要とする費用がその債権の額を超えるとき、当該債権の効力の変更が明らかに事業団に有利であるとき及びやむを得ない事由がある場合において文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。