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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第二十九条 (資産の交換等の制限)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(資産の交換等の制限)

第二十九条

事業団の資産は、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、事業団の目的を達成するため必要な場合において、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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