(資産の交換等の制限) 第二十九条 事業団の資産は、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、事業団の目的を達成するため必要な場合において、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗