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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第三十条 (繰延資産)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(繰延資産)

第三十条

事業団は、第三十五条第一項の会計規程の定めるところにより、福祉事業に必要な施設の取得に当たり、当該施設の事業の開始までに要した費用のうち資産としての価値がなく事業の開始に係る年度において計上することが困難な費用について繰延資産に計上することができる。この場合には、当該事業の開始に係る年度の決算期から五年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

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