(会計規程の作成) 第三十五条 事業団は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。2事業団は、前項の会計規程を定めたときは、文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗