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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第三十五条 (会計規程の作成)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(会計規程の作成)

第三十五条

事業団は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2事業団は、前項の会計規程を定めたときは、文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

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