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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第三十一条 (有価証券の評価に関する基準額の特例)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(有価証券の評価に関する基準額の特例)

第三十一条

共済業務において取得した有価証券の価額は、取得原価によるものとする。ただし、当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。

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