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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第三十二条 (貸倒引当金に関する特例)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(貸倒引当金に関する特例)

第三十二条

事業団は、福祉勘定においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二以内で文部科学大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。

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