(貸倒引当金に関する特例) 第三十二条 事業団は、福祉勘定においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二以内で文部科学大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗