第二条
法第十四条第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げるものとする。
法第十四条第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げるものとする。
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この政令の施行の日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、同日まで引き続き当該加入者の資格を有する者については、私立学校教職員共済法施行令第一条の二第二項の規定は、同日以降引き続き同日において使用されていた学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。次条において同じ。)に使用されている間は、適用しない。