条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行令 第二条

昭和二十八年政令第四百二十五号政令

第二条

第十四条第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げるものとする。

  1. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定による休業をするとき。
  2. 労働基準法第七十六条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付を受けるとき。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をするとき。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第二項又は第二十四条第一項若しくは第三項に規定する措置により休業する場合であつて、共済規程で定める事由に該当するとき。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
附則

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、同日まで引き続き当該加入者の資格を有する者については、私立学校教職員共済法施行令第一条の二第二項の規定は、同日以降引き続き同日において使用されていた学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。次条において同じ。)に使用されている間は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行令第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(加入者) 私立学校教職員共済法施行令 目次 第三条(被扶養者) →