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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令
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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令 第四条 (短期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合)
平成二十年政令第三十九号
政令
(短期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合)
第四条
法
第五十四条第二項
に規定する政令で定める範囲は、千分の十八を超えない範囲とする。
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この条文が参照している条文
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第54条
← 第三条(短期給付に関する規定の適用に関する期日)
社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令 目次
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