(平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値)
第八条
平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値は、一・二五とする。
2前項の規定にかかわらず、旧地方公務員共済組合員期間のうち特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十八条に規定する特別職の職員等をいう。第二十七条第二項第一号ハにおいて同じ。)である組合員であった期間に係る平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値は、一とする。
平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値は、一・二五とする。
2前項の規定にかかわらず、旧地方公務員共済組合員期間のうち特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十八条に規定する特別職の職員等をいう。第二十七条第二項第一号ハにおいて同じ。)である組合員であった期間に係る平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値は、一とする。