(平成二十四年一元化法附則第二十六条の厚生年金相当給付費用)
第百十条
平成二十四年一元化法附則第二十六条の厚生年金相当給付費用は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
- 一平成二十四年一元化法附則第二十条第一号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる費用を控除した費用
- 二平成二十四年一元化法附則第二十条第二号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる費用を控除した費用
- 三平成二十四年一元化法附則第二十条第三号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号及び第四号に掲げる費用を控除した費用