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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百十条 (平成二十四年一元化法附則第二十六条の厚生年金相当給付費用)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十四年一元化法附則第二十六条の厚生年金相当給付費用)

第百十条

平成二十四年一元化法附則第二十六条の厚生年金相当給付費用は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

  1. 平成二十四年一元化法附則第二十条第一号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる費用を控除した費用
  2. 平成二十四年一元化法附則第二十条第二号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる費用を控除した費用
  3. 平成二十四年一元化法附則第二十条第三号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号及び第四号に掲げる費用を控除した費用

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