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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第九十三条 (平成二十四年一元化法附則第五十七条から第五十九条まで及び第六十八条の規定の適用範囲)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十四年一元化法附則第五十七条から第五十九条まで及び第六十八条の規定の適用範囲)

第九十三条

平成二十四年一元化法附則第五十七条から第五十九条まで及び第六十八条の規定は、第三号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用するものとし、平成二十四年一元化法附則第五十七条第三項の規定は、第三号厚生年金被保険者について適用するものとする。

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