(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者の保険給付に関する事務の特例)
第九十二条の二
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百五十八条第一項の規定により同項に規定する長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国家公務員共済組合連合会に承継された者に係る第三号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事務は、改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号の規定にかかわらず、国家公務員共済組合連合会が行う。