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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第三十六条

平成二十七年政令第三百四十三号政令

第三十六条

前条第一項に規定する受給権者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるもの(以下第五十八条までにおいて「継続組合員等」という。)に限る。)について、改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(前条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2前条第四項に規定する受給権者(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であって、継続組合員等であるものに限る。)について、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合(前条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

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