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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第三十四条

平成二十七年政令第三百四十三号政令

第三十四条

老齢厚生年金の受給権者(昭和二十年十月二日以後に生まれた者に限る。)が、施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者である場合においては、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であるものとみなして、施行日の属する月において改正後厚生年金保険法第四十六条第一項並びに附則第七条の五、第十一条第一項及び第五項、第十一条の二、第十一条の三並びに第十一条の四第二項及び第三項、厚生年金保険法附則第十一条の六並びに改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項並びに改正後平成六年改正法附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用については、当該受給権者が施行日に平成二十四年一元化法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、施行日に当該被保険者の資格を取得し、かつ、施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

2昭和二十年十月一日以前に生まれた者であり、かつ、七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)については、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、施行日の属する月において改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する。

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