(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置) 第七条 平成八年改正法附則第十二条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗