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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条 (資料の提供等に関する経過措置)

平成九年政令第八十五号政令
(資料の提供等に関する経過措置)

第八条

当分の間、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定を適用する。

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