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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第二十三条の二

平成十四年政令第四十四号政令

第二十三条の二

移行退職共済年金については、廃止前農林共済法第三十八条の二第一項第三十八条の三第一項及び附則第十三条の三の規定は、適用しない。

2移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金については、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条及び第四十九条の規定は、適用しない。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第二十三条の二について教えてください」と聞く

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