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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第三十八条 (主務省令)

平成十四年政令第四十四号政令
(主務省令)

第三十八条

平成十三年統合法附則第六十一条第二項の主務省令は、厚生労働省令、農林水産省令とする。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第三十八条(主務省令)について教えてください」と聞く

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