(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第九条
平成十三年統合法附則第十三条第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
- 二旧農林共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの
- イ旧農林共済法による障害共済年金(旧農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
- ロ旧制度農林共済法による障害年金(旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
- ハ旧農林共済法による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定により支給されるものを含む。)
- ニ旧制度農林共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- イ
- 三旧農林共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において旧農林共済法による退職共済年金又は旧制度農林共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金である給付の受給権を有する者を除く。)
2前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は、厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第二号イ又はロに掲げる年金である給付の受給権を有する者が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第二号ハ若しくはニに掲げる年金である給付の受給権を有する者又は同項第三号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。