第十四条の三
移行農林共済年金の額については、前条の規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に平成十二年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に平成十二年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額を、前条に定める額とする。
- 一平成十五年四月一日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
- 二平成十五年四月一日以後の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法による平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
2前項第一号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、平成十三年統合法附則第十六条第九項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第二号中「厚生年金保険法附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「一・二二」とする。
3第一項第二号に掲げる額を算定する場合における厚生年金保険法による平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、平成十二年国民年金等改正法附則第二十一条第五項の規定を準用する。
4別表第二の上欄に掲げる者に対する第一項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第一号中「千分の七・五」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第二号中「千分の五・七六九」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
5廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十四条第三項に規定する者に対する第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第一項第一号中「千分の七・五」とあるのは「千分の十」と、同項第二号中「千分の五・七六九」とあるのは「千分の七・六九二」とする。