第六条
昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者又は同日前の旧農林共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に旧農林共済法による障害共済年金又は旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。
2前項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧農林共済被保険者期間中に発した傷病によるものについて、厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
3前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。