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厚生年金保険法 第七十八条の十九 (標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)

第七十八条の十九

第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

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