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厚生年金保険法施行令 第三条の十二の八 (法第七十八条の十八第二項の規定において準用する法第七十八条の十第二項の規定の読替え)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法第七十八条の十八第二項の規定において準用する法第七十八条の十第二項の規定の読替え)

第三条の十二の八

第七十八条の十八第二項の規定により法第七十八条の十第二項の規定を準用する場合においては、同項本文中「障害厚生年金の受給権者」とあるのは「障害厚生年金の受給権者(特定被保険者(第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「第七十八条の六第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「同条第一項の請求」と、同項ただし書中「離婚時みなし被保険者期間」とあるのは「第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間」と読み替えるものとする。

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