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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
› 第二十四条
平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第二十四条 (所得の範囲)
平成十六年政令第二百九十八号
政令
(所得の範囲)
第二十四条
国民年金法施行令
第六条の十
の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号に規定する所得の範囲について準用する。
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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第二十四条(所得の範囲)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
国民年金法施行令 第6条の10
この条文を参照している条文
第30条
← 第二十三条(保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)
平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 目次
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