(健康保険法等との関係)
第百四十四条の二十二
団体組合員は、健康保険法第二百条の規定の適用については、同条第一項に規定する共済組合の組合員でないものとみなす。
2団体組合員は、国民健康保険法第六条の規定の適用については、同条第三号に規定する地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。
団体組合員は、健康保険法第二百条の規定の適用については、同条第一項に規定する共済組合の組合員でないものとみなす。
2団体組合員は、国民健康保険法第六条の規定の適用については、同条第三号に規定する地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。