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地方公務員等共済組合法 第百四十四条の二十三 (時効)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(時効)

第百四十四条の二十三

短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

2退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)及び負担金(団体に係るものに限る。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

4前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

5時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

  1. 組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの
  2. 遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

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