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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十八条 (添付書類等の省略)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(添付書類等の省略)

第七十八条

後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書に添付し、又は提示しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。

2前節及びこの節の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、当該申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。

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