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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十九条 (診療報酬請求書の審査)
平成十九年厚生労働省令第百二十九号
府省令
(診療報酬請求書の審査)
第七十九条
診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。
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