第一条
全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、全ての都道府県医療費適正化計画(法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みの総額を基礎として算定するものとする。
全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、全ての都道府県医療費適正化計画(法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みの総額を基礎として算定するものとする。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第二十一条までの規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第七条、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。