(都道府県医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法) 第一条の二 都道府県医療費適正化計画の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、医療費適正化基本方針(法第八条第一項に規定する医療費適正化基本方針をいう。)に従って算定するものとする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗