(法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項)
第一条の三
法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報
- 二法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報
- 三医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報
- 四その他必要な事項