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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第一条の四 (都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表等)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表等)

第一条の四

都道府県は、法第十一条第一項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第二項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表を行うに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。

2都道府県は、法第十一条第三項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を厚生労働大臣に報告するに当たっては、当該計画の期間の終了する日の属する年度の六月末日までにするものとする。

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