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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第百十二条の四 (保険者並びに市町村及び後期高齢者医療広域連合が行う記録の写し又は情報の提供)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(保険者並びに市町村及び後期高齢者医療広域連合が行う記録の写し又は情報の提供)

第百十二条の四

第百二十五条の三第一項から第三項までの規定により記録の写し又は情報の提供を求められた保険者並びに他の市町村及び後期高齢者医療広域連合は、同条第四項の規定により当該記録の写し又は情報を提供するに当たっては、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

  1. 被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報、健康診査及び保健指導に関する記録並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法
  2. 電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この号において同じ。)において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。)を利用して提供する方法
  3. 前二号に掲げるもののほか、適切な方法

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