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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五条の八 (匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

第五条の八

第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。

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