(匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 第五条の八 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。 e-Gov法令検索で第五条の八を開く ↗