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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五条の二 (都道府県知事に対する医療保険等関連情報の提供)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(都道府県知事に対する医療保険等関連情報の提供)

第五条の二

厚生労働大臣は、都道府県知事から、都道府県医療費適正化計画の作成、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施又は都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、法第九条第九項又は第十五条第一項に規定する協力を求められた場合であって、医療保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該医療保険等関連情報を都道府県知事に提供することができる。

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