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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五条の三 (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第五条の三

第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、医療保険等関連情報に係る特定の被保険者等(法第七条第四項に規定する加入者及び法第五十条に規定する被保険者をいう。)及びこれに準ずる者とする。

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