条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第百一条 (支払回数割保険料額の見込額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)

第百一条

準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
  2. 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
  3. 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額

2前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第百一条(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百条(支払回数割保険料額の算定方法) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第百二条(支払回数割保険料額等の納入方法) →