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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第百十二条の二 (療養の給付等に関する記録の提供)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(療養の給付等に関する記録の提供)

第百十二条の二

後期高齢者医療広域連合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。

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