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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の四の十二 (令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

第二条の四の十二

第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。

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