(令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額)
第二条の四の十三
令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる金額とする。
令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる金額とする。