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健康保険法施行規則 第百九条の五 (令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第百九条の五

第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。

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